今週末はもうクリスマスですね。我が家もツリーの飾り付けやプレゼントの準備をしてクリスマスの雰囲気を楽しんでいます。

この時期、税理士事務所は年末調整のご依頼を頂いていたり、個人事業主の方の決算月のためプチ繁忙期です。ただ、寒くなり乾燥する時期に恐いのがインフルエンザです。かかってしまうと仕事への影響が大きいので、毎年予防接種は欠かさず打っています。今年も南口の立川内科クリニックさんで打ってもらいました。

目次

インフルエンザの予防接種代は医療費控除の対象?

インフルエンザの予防接種代は、医療費の控除できますか?と質問をよく頂きます。

答えは…インフルエンザの予防接種代は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象になる要件とは?

法律には細かい記載がありますが、判断のポイントはこの2点を押さえましょう。

  1. 12月31日までに支払った医療費であること
  2. 治療のための支払いであること

12月31日までに支払った医療費

「12月31日までに支払った」なので、未払いの医療費はその年の控除はNGです。年末にかかりつけの病院に行き、現金が足りなかったため来月の次の通院のときまでツケにしてもらった分の医療費は翌年分の控除対象になりますのでご注意を。

ただ、クレジットカードで支払った場合には病院の窓口でカードを利用した日を「支払った日」と考えて大丈夫です。実際のカード利用分の銀行引落しは翌年なので「引落日=支払った日?」と考えてしまいそうですが、クレジットカードはカードを使ったときにカード会社が病院へ立替払いをしたことになっているからです。

治療のための支払い

医療費控除は、病気や怪我の治療のためにかかった費用が控除の対象です。ですので今回私が受けた予防接種のように、インフルエンザにかからないように「予防」目的でかかった医療費は対象外になりますのでご注意ください。

予防注射の他に間違えが多い内容

  • 健康診断や人間ドック費用 ⇒ 対象外
    健診等で疾患が見つかり治療を受けた場合は健診等の費用も含めて対象
  • 美容のための歯列矯正費用 ⇒ 対象外
    子供の成長を阻害しないためなどの歯列矯正は対象
  • 疲労回復のためのマッサージ・鍼灸費用 ⇒ 対象外
    医師の診断による治療目的のものは対象
  • 健康維持のためのサプリメント・栄養ドリンク ⇒ 対象外
    医師の診断により処方を受けたものは対象

よくお問い合わせを頂く内容

  • レーシックの手術費用 ⇒ 対象
  • オルソケラトロジー治療費 ⇒ 対象
  • 眼鏡、コンタクト代 ⇒ 原則対象外
  • 白内障、緑内障等の治療のための眼鏡代 ⇒ 対象
  • 出産費用 ⇒ 対象
    健保組合から支給される一時金の金額はマイナスする
    国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例
  • インプラント費用 ⇒ 対象
  • 入院時の差額ベッド代 ⇒ 対象外
  • 病院食以外の飲食代 ⇒ 対象外
  • 通院のための電車代 ⇒ 対象
  • 通院のためのタクシー代 ⇒ 対象外
    出産等により公共交通機関の使用が困難な場合は対象
  • 自家用車で通院した際のガソリン・駐車代 ⇒ 対象外

まとめ

インフルエンザの予防接種を打ったので、これからの時期によくお問い合わせを頂く医療費控除の対象についてまとめました。

医療費控除のポイントは

  • 今年支払った医療費であること
  • 「治療」のための医療費であること

でしたがもう一つ、確定申告のためのポイントは病院・薬局にかかわらず領収書をしっかり保管しておくことが大切です。今年からはセルフメディケーション税制も始まり、12月が終わってみないと控除可否・制度の有利不利を判断できませんので領収書を捨ててしまうことがないように大掃除の前に確認しておきましょう。