〔2018年5月2日 更新〕
国税庁のホームページ(URL)変更に対応し、書類のリンクを更新致しました。

〔2018年12月14日 更新〕
国税庁より仮想通貨に関する新たな指針が出ていますので、書類のリンクを更新致しました。

仮想通貨の所得計算、具体例公表 国税庁がQ&A

国税庁は1日、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を具体例で説明する「Q&A」を同庁のホームページで公表した。取引で生じる利益は原則として「雑所得」にあたり所得税の課税対象になるとの見解を既にまとめているが、市場規模の急拡大や価格高騰を踏まえ、税務上の扱いを明確化することで適正な申告を促す。 …

昨年末から10倍以上値上がりしていることで話題のビットコイン(仮想通貨)ですが、本日国税庁から確定申告の取扱いに関する方針が出ました。

国税庁 H29.12.1 「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(PDF)

国税庁 H30.11月「仮想通貨関係FAQの公表について」

所得区分については8月に“雑所得”となる見解が示されていましたが、今回は仮想通貨の売却時・分岐時・マイニング(採掘)時・仮想通貨での商品購入時・他の仮想通貨への交換時などの具体的な計算方法が示されています。

計算方法をまとめると次のとおりです。

  • (売却)  売却価額ー取得価額=雑所得
  • (商品購入)商品価額ー取得価額=雑所得
  • (交換)  他の仮想通貨の購入価額ー取得価額=雑所得
  • (分岐)  分岐時は、所得なし ⇒ ※売却や使用時に所得発生
  • (採掘)  取得時の時価ー採掘にかかった費用=雑所得

なお、原則「雑所得」となり他の所得との相殺(損益通算)はできませんが、仮想通貨の取引により生計を立てているなど、事業性が客観的に認められる場合には事業所得としても認められます。

また、2回以上売買したときの取得価額は、原則「移動平均法」にて計算ですが、売買は記録があるとしても商品購入や仮想通貨間の交換については記録が不足してしまう方も多いのでは…
ビットコインはビックカメラなどの量販店でも使えたはずですし、日常的に仮想通貨を使って買い物をしている人や
複数の仮想通貨の購入や交換を複数の取引所で行っている人は、計算がものすごいことになってしまいますね。外国の取引所を利用しているとさらに通貨換算の影響もありさらに物凄いことになってしまいそうです。

ICOへ参加している場合の取扱いについても今後確認が必要ですね。

とはいえ仮想通貨取引は、ますます増え税制もそれに追いつくように整備されてくると思いますので税理士もスムーズに確定申告をサポートできるようにキャッチアップが欠かせません。

仮想通貨取引による所得と、他の所得(年末調整済の給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円超になる方は、確定申告が必要ですのでお気を付けくださいね。