久しぶりの投稿です。
この間に所属税理士会の研修に参加したり、お客さまから頂いたご相談内容について調べものなどをしていたりであっと言う間に11月も後半になってしまいました。今日は最高気温が10度前後と年末年始の寒さみたいですね。しっかりセーター&マフラーと冬用のコートを着こんで家を出ましたが、満員電車の中では暑く逆に汗をかくことになってしまいました…。
今日から立川の昭和記念公園で、餃子フェスが開催されていて気になっていますが、この寒さですので週末に行けたらいいなと思っています。
昭和記念公園で「餃子フェス2017」 フォトジェニックやバル系ギョーザも
さて、もう来週は12月ということで個人事業主の方は決算月ですね。
今年のおおよその利益見通し、納税見通しは把握できていますか?
先日ご紹介した小規模企業共済での節税対策の期限もあと1~2週間程ですので、ご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
最近は、サラリーマンの方もネットを活用して副業をされている方も増え、Amazonマーケットプレイスやメルカリなどでの商品販売収入や、ビットコインなどの仮想通貨の売却益などがある方もいるかと思います。
そこで本日は給与所得者(=会社員)のうち確定申告をする必要がある方についてまとめてみました。
下記のどれかに当てはまる方は、来年3月15日までに確定申告の必要がありますのでご注意ください。
目次
サラリーマンの方(=給与所得のある方)
お給料の年間収入金額が2,000万円を超える方
これは、社会保険料や源泉所得税、住民税が引かれる「前」の額面金額が2,000万円超の方ですね。ちなみにお給料の金額にはボーナスも含みます。
従業員としてこの要件に当てはまる方はなかなか居ませんが、会社経営者で業績が良く節税対策も兼ねて役員報酬を
しっかり支給している方は当てはまることがあります。
余談ですが、家の購入のためにローンを組んだときに使える「住宅ローン控除」制度は、所得が3,000万円超える場合(額面金額では3,220万円超)の場合に適用外になりますので、会社経営者の方で役員報酬を決める際は個人の税金についても確認したうえで決めるようにしてください。
「お給料と退職金」以外の所得の合計額が20万円を超える方
上に書いたようなサラリーマンで副業をされている方のうち、その副業について「平成29年1月1日~12月31日までの間の所得(=収入から経費を引いた金額)が20万円を超える方」がこの要件に当てはまります。
あくまで副業の所得が20万円超かどうかですので、会社から支給された給料やボーナス、退職金は計算に含めません。
2ヵ所以上の会社に勤務し「年末調整していない給料額+それ以外の所得」の合計が20万円を超える方
2ヵ所以上の会社にお勤めの方は要注意です。
正社員として勤務しながら土日や夜などに別の会社でパートやアルバイトをされている方も対象ですのでご注意ください。
ここでいう「年末調整していない給料額」というのは、年末調整は複数の会社で働いている方の場合、1ヵ所でしか行えないためもう1ヵ所のお給料は年末調整されていないかと思います。(通常は月々のお給料額が少ないほうの勤務先では年末調整していないことが多いです。)それ以外の所得というのは前の項目と同じで「お給料と退職金」以外のサイドビジネスをされている方は、その所得も合算して20万円が基準です。
その他の方
上記3つ以外は特殊な条件になりますのでご紹介まで。
- 同族会社の役員・親族の方で、同族会社から利子や賃貸料を受け取った方
- 災害を受け源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた方
- 外交官やその家事使用人など
まとめ
サラリーマンでも確定申告が必要となる場合についてまとめました。
- 年間のお給料額が2,000万円を超える方
- 副業の「収入ー経費」が20万円を超える方(有価証券や仮想通貨の売買益が20万円を超える方)
- 2ヵ所以上の会社で勤務されている方(パート・アルバイト・契約社員の場合も含みます)
ご自身がどれかに当てはまるようであれば、一度、税務署や税理士にご相談頂くのが良いかと思います。
急に寒くなりましたが体調を崩さないように睡眠をしっかりとって体を休めましょう。
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