3連休は気持ちいい秋晴れでしたね。みなさま、どこかに行かれましたか?私はまだ娘が小さいので家の中で一緒に遊んだり、家族で近所のショッピングモールに出掛けて過ごした3連休でした。

そんな連休も明け今日は早朝に出勤しましたが、空気が冷たかったですね。年末が近づいてきていることを感じます。

個人事業主の方はそろそろ確定申告が気にかかり始めるころでしょうか。今年、利益が出ている方は支払う所得税の金額も気になりますよね。利益が出ているのは嬉しい反面、あまり税金が増えるのは避けたいと思う方がほとんどじゃないでしょうか。

今年、利益が出ている方におすすめの対策は「小規模企業共済」への加入です。

これは月々1,000円~70,000円の範囲で“退職金”として銀行積立のように毎月積立てて、その積立金額が全額所得控除の対象に。つまりは所得税が増える原因の所得金額を積立てた金額分減らせるということです。

でも、積立てと言ってもあと2ヵ月分しかできないじゃん。と思われた方もご安心を。この制度、一括払いを選択することで来年分を先に支払って今年の控除にすることができるので、今から手続きをすることで「7万円×12ヵ月=84万円分」も所得金額を減らすことができます。

実際に所得税の金額がどのくらい減るのかと言うと、たとえば今年の事業や不動産の利益が500万円とすると納税額が約17万円少なくなり節税できます。

運営は「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が行っており、現在130万人超の方が加入されています。加入対象者は個人事業主だけでなく「中小企業の役員の方」も加入できます。(サラリーマンの方は加入できません

※小規模企業が対象のため、下記のように業種に応じ従業員数により加入基準があります。
(詳細は下記の中小機構のホームページをご確認ください)

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページ「加入資格」より)

 

税理士や金融機関、商工会などが加入窓口となっていますので、今年は利益が出てるな~とお感じの方は少し急いでご相談を。

注意点は、申込の際「口座引落し」と「現金払い」を選べますが、もう11月ですので必ず「現金払い」を選んでください。今年支払った(=積立てた)金額が所得控除の対象なので「口座引落し」だと手続きの関係で今年中に引落しされない可能性があります。

ちなみにあくまで自分が事業を辞めたときの“退職金”として積立てるため、積立開始から「20年以内」に「事業廃止や事業承継、事業主の死亡以外の理由」で解約(=積立金の払い戻し)をすると払い戻し額が掛金合計額を下回る点は要注意です。

また、払戻金は利益として払戻の年に所得が加算され税金が増える可能性がありますが、払い戻し方法が一括の場合には「退職金」として扱われるなど、税金計算を有利に(=安くなるよう)計算できる可能性が高いです。

このあたりの損得計算は、現在の年齢や事業廃止・承継予定などにより変わりますので税理士にご相談ください。

個人事業主の方はサラリーマンと比べると社会保障が手薄になりがちですし、退職金もないことが多いでしょう。今は事業経営が忙しくなかなかご自身の退職金積立てまでは手が回らない方がほとんどかと思いますが、少額からコツコツと積立てその積立額が全額所得控除(節税)になるという、国が用意した税制メリットを検討してみてはいかがでしょうか。

もちろん、私も加入しています。

小規模企業共済パンフレット

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