少し前の記事ですが、

税務弘報 2017年2月号

社会保険適用拡大のポイントと対応策
税理士・社会保険労務士 石丸喜博氏

「106万円の壁」と話題になりましたが、昨年秋(平成28年10月)から社会保険の加入対象が拡大しました。

次の1.~4.の「すべて」に当てはまると、時給で働いている方も自分で健康保険と厚生年金、いわゆる社会保険に加入する必要があります。(配偶者の扶養家族として社会保険の自己負担が不要だった方も、給与天引きにより負担する必要がでてきます。)

  1. 従業員数が501人以上の会社で働いていて、
  2. 労働時間が1週間のうち平均20時間以上あり、
  3. お給料の金額が1か月平均8.8万円以上(=年間約106万円)で、
  4. 雇用契約による勤務期間が1年以上の見込み

の場合です。

拡大により影響があるのは「501人以上の会社でパート勤務の方」ですので、多摩地域にお勤めであれば影響は限定的かと思いますが、大企業勤務の方は要注意ですね。

ちなみに3.の「1か月平均8.8万円以上」は、原則、4月~6月のお給料額(※交通費は除く)をもとに判定されます。