週刊税のしるべ 平成30年3月19日
少し前の記事ですが。
飲食店内での喫煙を原則禁止するなどの受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法の改正案が3月9日国会に提出されました。
- 飲食店は原則屋内禁煙
- 喫煙専用室の設置はOK
- 例外は下記1.~3.を全て満たす“既存店”は喫煙可。
- 個人経営 or 資本金5千万円以下の法人経営であること
- 客席面積100㎡以下であること
- 喫煙可能店である標識の掲示があること
- 加熱式たばこも規制対象となる
- 喫煙専用室の設置費用は「商業活性化税制」の対象となる
- 平成32年4月の施行目指す
原則屋内禁煙となっていますが、施行されても55%の店舗で依然喫煙可能になる可能性が高いとのことです。
海外では原則禁煙となっている国も多く、飲食店が全面禁煙をしても売上は減らずむしろ増えたというデータも多いみたいですね。日本でも喫煙者がどんどん減っていることを考えると市場原理的にも禁煙店のほうが時代のトレンドに合っているのではと思います。
まだ、法案提出段階ですので今後、国会での議論が注目されますが平成30年度税制大綱では受動喫煙対策のための措置が設けられており喫煙専用室を設置する費用について「商業活性化税制」の適用を受けられることが明確化されています。
商業活性化税制の内容は下記のとおりです。
【商業活性化税制 概要】
- 平成31年3月31日までに
- 青色申告を行っている
- 中小企業者等(=個人や小規模な法人)が
- 認定支援機関等の助言により
- 一定の設備(喫煙室も含む)を取得した場合に
- 30%の特別償却や7%の税額控除を受けられる。
税額控除による節税効果も高いため、今後喫煙室の設置を考えている場合には活用しましょう。当事務所も認定支援機関に登録済ですのでお気軽にご相談ください。