〔2018年5月2日 更新〕
国税庁のホームページ(URL)変更に対応し、立川税務署のリンクを更新致しました。

こんにちは。税理士の比留間です。

本日(2月16日)より税務署での確定申告書の受付がはじまりましたね。会社からもらうお給料などから毎月天引きされている源泉所得税を返してもらうための申告(専門用語では「還付申告」といいます)はすでに1月1日から提出できましたが、(税務署もお正月休みなので現実的には1月4日からですね。)確定申告の結果が「納付」になる申告書は本日より正式に受付開始です。

ちなみに、もし受付期間前に税務署へ確定申告書を持っていくと門前払いにされちゃうのか…と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはなく税務署も受け取ってくれます。法律上もこのようになっています。

所得税法基本通達120-2
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

その年分の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする。

※分かりやすさ重視のため、括弧書き等一部省略しています。

つまりは、2月15日以前に提出にきても税務署は受け取るし、2月16日まで税務署内で預かって提出期間内に出されたものと同じように取り扱うよ。と、なっています。ただ、市役所や役場等、税務署以外の機関では受け付けてもらえないかと思いますのでお気をつけください。

というわけで本日から受付スタートですので当事務所でもご依頼を頂いている方の帳簿・決算書作成、確定申告書の作成をどんどん進めております。今年の作成・提出のご依頼は、昨日で締め切らせて頂きましたが駆け込みでお問い合わせを頂いたお客様も本日、早速ご面談をさせて頂き、今回の確定申告と今後の顧問契約のご依頼を即決頂きました。ご愛顧いただき誠にありがとうございます。

本日ご縁を頂いたお客様は日々の経営業務や現場のお仕事でお忙しく、以前から契約しているMFクラウドをなかなか活用できていない、経営者として数字を今より把握したい、というお悩みごとをお持ちでしたので、まずはMFクラウドを当事務所と連携し今回の申告年分の帳簿をきれいに整え確定申告を済ませたうえで、平成30年分以降はご自身でも帳簿の作成、毎月の数字の把握ができるようしっかりと税務顧問と合わせてMFクラウドの活用や会計のサポートも行わせて頂きたいと思います。

さて、確定申告の話に戻りますが、今週と来週の日曜日(2/18と2/25)は多くの税務署が休日開庁しています。立川税務署管内の立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市にお住いの方は下記の立川税務署ホームページをご参照ください。

立川税務署
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo/tachikawa/

平日お勤めの方にはとても貴重な休日開庁ですね。税理士はe-Tax(インターネットでの申告)を利用することがほとんどですので休日開庁日に税務署に行くことはないのですが、お話しを聞くと大変混雑するようですので休日に相談や提出をお考えの方はお時間にゆとりをもって足をお運びください。