税金計算をしているパソコンのイラスト今日は7月10日ですね。

毎月10日は源泉所得税の支払い期限日ですが、税務署に納期の特例の申請書を出した方にとっても、7月10日は半年に一度の支払い期限日です。当事務所も3割ほどの顧問先様が納期の特例を受けておりますので、7月上旬に申告手続きを行いました。

当事務所のお客様の9割はダイレクト納付の利用登録をしていますが、最近顧問契約を頂いたお客様は申請手続きが未完了の方もいらっしゃったので納付書を郵送しました。(もちろん「国税ダイレクト方式電子納税依頼書」をすべての方に同封しました。)

ダイレクト納付って何かというと、法人税や消費税、源泉所得税などの税金の支払いを、指定した銀行口座からの引落しにより支払える制度のことです。税金を支払うために銀行に行き、番号カードを取り窓口の順番を待つようなことは少ない方がいいですよね。事業を経営されている方であれば本業の時間を削ってですので、なおのことです。

法人税や消費税は年に1回、源泉所得税は年に2回~12回の税金支払いが必要ですが、ダイレクト納付であればこの無駄な税金支払い作業を0にすることができます。税理士から届いた納付書を紛失する心配もありませんし、支払いを忘れてしまうこともありません。

税理士にとっても、顧問先様が納付書で納付するためには、納付書を税務署から取り寄せ記入し(または税務ソフトから印刷し切り取り)郵送するという手間と費用がかかります。ダイレクト納付であれば電子申告完了画面から数クリックするだけで設定できメリットが大きいです。

顧問先様と税理士事務所のどちらにもメリットがあるwin-winの制度です。クラウド!AI!という前に利用できる便利な制度は積極的に利用していきましょう。

特に、税理士事務所と顧問契約をしているのでダイレクト納付を利用していない方は顧問税理士に聞いてみてくださいね。